事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん) 存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権である。 また事業用借地権を設定する際には、必ず公正証書によって契約をしなければならない。